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あしあと

    公的年金からの特別徴収について

    • [公開日:2021年12月8日]
    • [更新日:2022年12月28日]
    • ページ番号:1032

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    公的年金からの特別徴収とは

    公的年金受給者の公的年金等雑所得に係る個人市・府民税を、年金保険者(年金所得に係る特別徴収義務者)が年金支給時に徴収(特別徴収)する制度です。

    公的年金からの徴収税額は、公的年金等雑所得に係る税額のみです。公的年金等雑所得以外の所得に係る税額(給与から特別徴収するものを除く)については、普通徴収となりますのでご注意ください。

    対象となる人

    当該年度初日である4月1日現在で、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金等雑所得に係る個人市・府民税の納税義務のある人です。
    対象となる人には、毎年6月に枚方市から送付する市・府民税納税・税額決定通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。
    ただし、以下の条件に該当する人は対象となりません。
    ・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
    ・介護保険料を特別徴収されていない人
    ・特別徴収税額※1が老齢基礎年金等の年額を超える人

    ※1 特別徴収の対象となる個人市・府民税の他に、所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料が含まれます。
    (詳しくは、それぞれの担当部署までお問合せください。)

    公的年金から特別徴収される市・府民税は?

    公的年金からの特別徴収税額は、公的年金等雑所得に係る税額のみです。なお、本人の意思での納付方法の選択は認められていません。

    公的年金等雑所得以外の所得がある人は、その所得の内容や状況により、

    (1)普通徴収、(2)給与からの特別徴収、(3)公的年金からの特別徴収

    の3つの方法、又はいずれかを組み合わせ(併用)で納めていただく場合がありますので、ご留意ください。

    公的年金から特別徴収の方法

    (ア)今年度から特別徴収が開始される人(前年度特別徴収が停止になった人を含む)

    今年度から特別徴収が開始される人(前年度特別徴収が停止になった人を含む)


    (イ)前年度から特別徴収が継続される人・特別徴収2年目以降

    前年度から特別徴収が継続される人・特別徴収2年目以降

    (※仮徴収)
    仮徴収税額(4・6・8月の徴収税額)の算定方法については、「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年金分年税額)」の2分の1に相当する額とする」こととされました。
    したがって、1回あたりの仮徴収税額=前年度の公的年金等所得に係る年税額÷2÷支給回数(3回)となります。

    市・府民税の公的年金からの引き去り額の例

    特別徴収が中止となる場合

    公的年金からの特別徴収開始後、税額の変更、他の市区町村へ転出又は年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり普通徴収に切り替わる場合があります。

    日本年金機構から送付される「年金振込通知書」について

    年金支給時に日本年金機構から送付される「年金振込通知書」に記載のある翌々月(次回)以降の個人住民税額の金額は、今月(今回)と同じ額を仮に記載されています。

    正しい決定額については、必ず、市から送付される「市・府民税納税・税額決定通知書」にてご確認ください。

    公的年金からの特別徴収についてQ&A

    Q1、公的年金からの特別徴収の対象となるのはどのような人ですか?

    問い

    私は、現在67歳で年金を1年間で300万円もらっています。年金からは、介護保険料も天引きされており、妻を扶養しています。私は、年金から個人市・府民税を天引きされますか?

    答え

    特別徴収(年金から天引き)の対象となります。

    説明

    4月1日現在65歳以上で市・府民税の納税義務があり、前年中の公的年金等雑所得に対して個人市・府民税が課税される方で、次のすべての要件に該当する場合に公的年金からの特別徴収の対象となります。

    1. 介護保険料が年金から特別徴収されている方
    2. 特別徴収される年金の年額が18万円以上ある方

    Q2、公的年金から特別徴収について銀行などの窓口で納付する事を選択することはできますか?

    問い

    私は、65歳で収入は公的年金だけで、税金については今まで納付書で納付していました。今年から市・府民税の納付方法が年金からの天引きになると聞きましたが、今までどおり納付書による納付を選択することはできますか?

    答え

    公的年金からの特別徴収の対象となる方は、公的年金等雑所得にかかかる税額について、本人による徴収方法の選択は法律により認められておりません。
    普通徴収の場合は、口座振替をご利用いただけます。

    Q3、公的年金からの特別徴収に納付方法が変わった場合、税額は変わりますか?

    問い

    市・府民税納税・税額決定通知書が自宅に届き、年金から特別徴収になると記載がありましたが、納付方法が変わると税額も変わるのですか?

    答え

    税額は変わりません。

    説明

    公的年金からの特別徴収は、納税義務者の方が納付していただく手間を省くため導入されたもので、これによる税額の増減は、ありません。

    Q4、公的年金以外の収入に対する税額も年金からの天引きされるのですか?

    問い

    私は、年金以外にも、収入(配当)がありますが、全ての税金が年金から天引きされるのですか?

    答え

    公的年金から特別徴収されるのは、公的年金等雑所得にかかる税額のみです。

    説明

    その他の所得にかかる税額はこれまでどおり普通徴収(口座振替の方は口座振替)または給与からの特別徴収となります。

    Q5、1年間分をまとめて納付する事はできますか?

    問い

    私は、これまで納税通知書で1年分をまとめて納税していましたが年金からの特別徴収になるとどうなりますか?

    答え

    年金から特別徴収される分は各支給日の年金から天引きされる事になりますので、1年分まとめて納めていただく事ができなくなります。
    年金以外の所得で普通徴収とされた税額については今までどおり納付していただく事ができます。

    説明

    公的年金等雑所得にかかる税額については、他の所得と合算せずに公的年金等雑所得のみで税額を算出し、年金からの特別徴収を行います。

    Q6、年の途中で他市に転出した場合は、どのように納付するのですか?

    問い

    私は、今年の10月で他市に転出する予定ですがどこに納税したらいいですか?

    答え

    納税していただくのはその年の1月1日時点でお住まいの市町村となります。

    説明

    他市区町村へ転出された場合でも一定期間は、公的年金からの特別徴収が継続されます。

    例えば、1月2日~4月1日までの間に他市区町村へ転出された場合は、仮徴収(4・6・8月徴収分)は継続して特別徴収されますが、本徴収(10・12・2月徴収分)は特別徴収を中止し、普通徴収で納めていただくことになります。4月2日~12月31日までの間に他市区町村へ転出された場合は、仮徴収及び本徴収のいずれも特別徴収となります。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当

    電話: 072-841-1353

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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