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あしあと

    枚方市の林務~森林の立木を伐採するときには~

    • [公開日:2019年8月9日]
    • [更新日:2022年7月11日]
    • ページ番号:993

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    森林整備計画

     本市は生駒山系の北端に位置しており、東部地区には森林が広がっています。枚方市内の森林面積は約444ヘクタールです。

     本市では森林法に基づき枚方市森林整備計画を策定しています。本計画では、適切な森林整備を推進することを目的として、森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採・造林等の森林施業に関する指針等を定めています。

    森林の立木を伐採するときには届け出が必要です

     森林所有者等は、森林法第10条の8の規定により、地域森林計画(大阪府策定)の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」と「伐採計画書・造林計画書」を提出しなければなりません。また、伐採作業終了後には「伐採に係る森林の状況報告書」、造林作業終了後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務づけられています。

    ※平成29年4月から令和4年3月までに届出を行った方は「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」にて報告を行う必要があります。様式が異なりますのでご注意ください。

     ただし、伐採の目的が森林以外の用途へ転用を行うもので、面積が1ヘクタールを超える場合には、大阪府へ申請し林地開発許可を受ける必要があります。なお、林地開発許可を受けて伐採する場合、市への届け出は必要ありません。


    【提出期間】

    • 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書・造林計画書:伐採を行う90日前から30日前までの期間
    • 伐採に係る森林の状況報告書:伐採作業終了後30日以内の期間
    • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林作業終了後30日以内の期間


    【届出書等について】

     届出書(伐採及び伐採後の造林の届出書)等は農業振興課に備え付けてあります。また、林野庁のホームページからダウンロードすることもできます。

    林野庁ホームページ(伐採および伐採後の造林の届け出制度について(別ウインドウで開く)

     詳しくは農業振興課までお問い合わせください。

    関連リンク

    お問い合わせ

    枚方市役所 観光にぎわい部 農業振興課

    電話: 072-841-1348

    ファックス: 072-841-1278

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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