ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    事業所税

    • [公開日:2015年9月3日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ページ番号:689

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    人口の集中する都市において、道路、公園、上・下水道、教育文化施設などの都市的設備の整備および改善のための費用にあてるために枚方市内の一定規模以上の事務所または事業所に対して課税されます。

    概要

    事業所税の内容

    納税義務者:事務所または事業所において事業を行う法人または個人

    課税標準

    • 個人の資産割
       その年の12月31日現在における事業所床面積
    • 個人の従業者割
       その年中に支払われた従業者給与総額
    • 法人の資産割
       事業年度終了の日現在における事業所床面積
    • 法人の従業者割
       事業年度中に支払われた従業者給与総額

    税率

    • 資産割
       1平方メートルにつき600円
    • 従業者割
       従業者給与総額の0.25%

    免税点

    • 資産割
       事業所床面積1,000平方メートル以下
    • 従業者割
       従業者数100人以下

    納税の方法:申告納付

    納付期限

    • 個人
       翌年の3月15日まで
    • 法人
       事業年度終了の日から2カ月以内

    注意

    1. 事業所税は市内にあるすべての事業所等の延べ床面積ならびに従業者数を合計して各々課税されます。
    2. 免税点以下でも次の場合は事業所税の申告の義務があります。
      ・市内の事業所等の合計床面積が800平方メートル以上の場合
      ・市内の従業者総数が80人以上の場合
      ・前年度に納付すべき事業にかかる事業所税額があった場合

    なお、営利目的でない公共法人、公益法人(収益事業は除きます。)が行う事業、ならびにその施設は非課税で、また、従業員の利用を目的とする福利厚生施設等についても非課税となっています。

    事業所税の減免

    一定の条件に該当すれば、事業所税が減免される場合があります。市民税課まで問い合わせてください。

    申告書様式、申告の手引きのダウンロード

    各種申告書につきましては、市民税課事業所税担当へ提出してください。
    申告書等の控が必要な場合は、提出用申告書(提出用のコピー可)に「控」と記入し、併せて提出してください。
    郵送の場合は、返信用封筒(必ず切手を貼り付けてください)の同封をお願いします。

    申告書の種類

    事業所税申告書

    事業所税の資産割・従業者割の申告に使用

    事業所税申告書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    事業所等明細書

    枚方市内のすべての事業所等について、その明細を記載し申告書に添付してください。

    非課税明細書

    非課税の規定の適用がある場合に使用、その内容を記載し申告書に添付してください。

    課税標準の特例明細書

    課税標準の特例の規定の適用がある場合に使用、その内容を記載し申告書に添付してください。

    共用部分の計算書

    事業所用家屋である家屋に事業所部分に係る共用部分がある場合に使用、その内容を記載し申告書に添付してください。

    事業所税減免申請書

    減免対象施設に該当する場合に使用、その内容を記載し提出してください。

    事業に係る事業所税の更正請求書

    既に申告済みの事業所税について更正の請求をする場合に使用、更正内容を記載し提出してください。

    事業所用家屋の貸付状況申告書

    事業所用家屋を貸し付けした場合や、貸付申告内容に異動が生じた場合に使用、その内容を記載して提出してください。

    事業所税の納付書

    納付場所はこちら
    ※ただし、コンビニエンスストアでは納付できません。

    事業所税の申告の手引き

    事業所税の申告時に参考としてご利用ください。

    必要なページのみのダウンロードもできます。

    Q&A

    事業所税はどのような税金ですか?

    問い

    事業所税とはどのような税金でしょうか。

    答え

    よく似た名前の税金で事業税というものがあり、都道府県や政令指定都市で課税されていますが、別のものです。
    事業所税は主に人口30万人以上の都市で課税されます。
    これらの都市は人口も多く、経済活動が活発であり、道路、公園、上下水道などの都市設備整備等に経費が多くかかっています。事業所税はこれらの行政サービスと事業活動の受益関係に着目し、人口の集中している都市の事務所・事業所に負担を求めるために昭和50年に創設され、枚方市も昭和51年から課税都市となっています。

    事業所等を新設、廃止した場合や拡張・縮小した場合は?

    問い

    事業所等を新設、廃止した場合や事業所等を拡張・縮小した場合はどのように考えたらよいでしょうか。

    答え

    事業年度の途中で、事業所等を拡張・縮小した場合は、事業年度の末日現在での事業所面積がその事業所の課税標準となります。
    事業所等を事業年度の途中で新設・廃止された事業所分の課税標準は次のとおりです。

    ア.事業年度の途中で新設された事業所
    事業年度末日での事業所床面積×(新設の日の属する月の翌月から事業年度末日の属する月までの月数/12)

    イ.事業年度の途中で廃止された事業所
    廃止日における事業所床面積×(事業年度の開始日の属する月から廃止日の属する月までの月数/12)

    事業所用家屋を貸し付けている場合、納税義務者は?

    問い

    事業所用家屋の全部または一部を貸し付けている場合はどのようになりますか。

    答え

    納税義務者は必ずしも家屋の所有者とは限りません。
    納税義務者はあくまで事業所等で事業を行う法人または個人ですので、事業用家屋が借用されて事業がなされている場合は、所有者ではなく借受人が納税義務者となります。

    従業者割の対象となる従業者の範囲は?

    問い

    従業者割とはどのようなものでしょうか。

    答え

    一般の従業者、役員(使用人兼務役員)、臨時従業員等が従業者にあたります。次の一覧を参照してください。

    従業者の範囲等一覧
    従業者に対する免税点の判定における従業者の範囲と課税標準における従業者給与総額の範囲は次のとおりです。

    • 無給の役員
       免税点の判定における従業者の範囲:従業者に含めない。
    • 数社の役員を兼務する役員
       免税点の判定における従業者の範囲:それぞれの会社の従業者に含める。
       課税標準における従業者給与総額の範囲:それぞれの会社の報酬を当該会社の従業者給与総額に含める。
    • 非常勤の役員
       免税点の判定における従業者の範囲:従業者に含める。
       課税標準における従業者給与総額の範囲:従業者給与総額に含める。
    • パートタイマー[短時間勤務(労働時間が正規従業員の4分の3以下)のもの]
       免税点の判定における従業者の範囲:従業者に含めない。
       課税標準における従業者給与総額の範囲:従業者給与総額に含める。
    • 日々雇用等の臨時の従業員
       免税点の判定における従業者の範囲:従業者に含める。
       課税標準における従業者給与総額の範囲:従業者給与総額に含める。
    • 休職中の従業員
       免税点の判定における従業者の範囲:給与等が支払われている場合は従業者に含める。
       課税標準における従業者給与総額の範囲:従業者給与総額に含める。
    • 中途退職者
       免税点の判定における従業者の範囲:従業者に含めない。
       課税標準における従業者給与総額の範囲:退職時までの給与等は従業者給与総額に含める。
    • 出向元が給与を支払う出向社員
       免税点の判定における従業者の範囲:出向元の従業者に含める。
       課税標準における従業者給与総額の範囲:出向元の従業者給与総額に含める。
    • 出向先の会社が出向元の会社に対して給与相当分を支払う出向社員
       免税点の判定における従業者の範囲:出向先の従業者に含める。
       課税標準における従業者給与総額の範囲:出向先の従業者給与総額に含める。
    • 出向元と出向先が一部負担する出向社員
       免税点の判定における従業者の範囲:主たる給与等を支払う会社の従業者に含める。
       課税標準における従業者給与総額の範囲:それぞれの会社が支払う給与等を当該会社の従業者給与総額に含める。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 税務室 市民税課 法人市民税・事業所税・市たばこ税担当

    電話: 072-841-1314

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム