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あしあと

    住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

    • [公開日:2021年6月10日]
    • [更新日:2022年4月22日]
    • ページ番号:668

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    本人通知制度は、市町村が住民票の写し等の証明書類を本人以外の第三者等に交付した場合に、本人(登録が必要)に交付した事実をお知らせする制度です。この制度は、住民票などの不正請求や不正取得の防止・抑止を目的としています。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    対象となる住民票の写し等の証明書類とは

    住民票の写し(除住民票の写しを含む)住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し(除票の写しを含む)、戸籍謄(抄)本(除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本)、戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面を言います。

    本人以外の第三者等とは

    本人の代理人、住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍および戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者であり、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)を言います。

    登録について

    制度の利用には、登録が必要です。

    登録に必要な書類

    1. 枚方市本人通知制度登録申請書
    2. 申請者が本人であることを証明する書類(写真付住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)
    3. 現在枚方市に住民票も戸籍もない方で、次のいずれかに該当する場合は、現在の住所が確認できる公的な書類(写真付住民基本台帳カード、運転免許証、住民票の写し等)
      ・過去5年以内に枚方市に住民票があった方
      ・過去に枚方市に戸籍があった方

    新規登録でひらかたポイントを50ポイント付与します

    希望者にひらかたポイント50ポイントを付与します。

    <付与について>
    ・登録時にひらポカードをお持ちの方は、その場でポイントを付与します。
    ただし、支所でご登録の場合は、カードの有無に関わらず、後日ポイント付与となります。
    ・ひらポカードをお持ちでない方は、カードの発行手続きをした後にポイントを付与します。
    ※ひらポカードは、枚方市内に在住、在職、在学されている方が対象です。

    ひらかたポイントの詳細はこちら(別ウインドウで開く)

    申請できる場所

    市役所市民室、北部支所、津田支所、香里ケ丘支所の各窓口です。

    代理人による登録等の申請

    法定代理人による場合と、登録者が疾病その他のやむを得ない理由により自ら申し出ることが困難な場合に限り可能です。代理人が申請する際は、代理権を明らかにする書類(委任状、戸籍、登記事項証明書等)が必要となります。

    郵送による申請

    登録者が疾病その他のやむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合と、他の市区町村に居住している場合に限り可能です。

    郵送による申請方法

    申請書はダウンロードするか、便箋等に以下のことを記入してください。申請者の本人確認書類等必要な書類を添えて申請してください。代理人の申請の場合は代理権を明らかにする書類も必要となります。

    申請書の記載事

    • 項申請者の氏名(フリガナ)
    • 生年月日
    • 住所
    • 本籍(本籍が枚方市の場合)
    • 本籍の筆頭者
    • 不正取得があった場合の通知希望の有無
    • 自宅の電話番号
    • 携帯電話の番号
    • 変更(もしくは廃止)の届出の場合は変更する内容(もしくは廃止する旨) 

    以下は代理人が申請する場合に記載してください

    • 法定代理人か代理人かの区別
    • 代理人の氏名(フリガナ)
    • 生年月日
    • 住所
    • 自宅の電話番号
    • 携帯電話の番号

    あて先

    〒573-8666 枚方市役所 市民室 総務・システム・住居表示グループ

    転出、転籍による登録事項の変更の届出

    転出、転籍等により、登録事項に変更が生じたときは届出をしてください。(変更の届出がない場合は、登録を取り消す場合もあります。法定代理人についても同様に届出が必要となります。)また、登録の廃止をするときも届出が必要です。なお、登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたとき、または対象となる証明書が枚方市に存在しなくなったとき(除票の保存期間満了等)は、登録を取り消します。

    転出先での登録

    転出先の市町村でも登録を希望する場合は、転出先で新たに登録手続きを行ってください。なお、本人通知制度を実施していない市町村は対象外です。

    本人通知

    登録日以降、第三者等に証明書を発行した場合に、その旨を記載した通知書を郵送で本人宛に送付します。

    不正取得があった場合は、本人通知制度に登録された際の希望により、登録日前の不正取得であっても、一定期間を遡って通知書を送付します。

    送り先

    1. 住民票に係る通知の場合
      ・枚方市に住民票がある場合は住民票の住所
      ・過去5年以内に枚方市に住民票があって、現在市外に住民票がある場合は現住所(事前登録が必要です)
    2. 戸籍に係る通知の場合
      ・戸籍の附票に記載されている住所
      ・過去に枚方市に戸籍があった方の場合は、現住所(事前登録が必要です)
    3. 法定代理人が申請した場合は、法定代理人の住所

    通知までの期間

    証明書が発行された日から通常3~4日でお手元に届きますが、休日の関係上遅れる場合があります。

    本人通知書の記載事項

    • 交付日
    • 住民票の写し等の種別
    • 住民票の写し等の枚数
    • 第三者等の種別(本人の代理人請求、第三者請求・個人、第三者請求・法人、第三者請求・八業士)

    不正取得の場合について

    通常、交付請求した第三者等の氏名、住所等の個人情報は、本人通知書に記載されません。ただし、登録時の希望により、不正取得であった場合は氏名と通知理由を記載します。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 市民生活政策課 総務担当

    電話: 072-841-1356

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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