印鑑登録
[2016年3月1日]
ID:462
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印鑑は、不動産の登記・金銭の貸借など、日常生活のさまざまなところで使われています。印鑑を実印として使うためには、本人自身のものとして公に立証するため登録することが必要です。市役所市民室または各支所で手続きをしてください。
など
住民基本台帳カードや運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付きの公的な証明書と、登録する印鑑をお持ちの上、申請の場合に限り、即日で印鑑登録証を交付します。
顔写真付きの公的証明書がない場合は、申請を受けてから照会書を郵送します。申請から1か月以内に、届いた照会書と本人確認書類をお持ちいただければ印鑑登録証を交付します。
委任状と登録する印鑑、代理人の認印が必要です。
それらをもって申請した場合は、申請を受けてから照会書を郵送します。
申請から1か月以内に、届いた照会書、登録した本人および代理人両方の本人確認書類(原本)、登録した印鑑をお持ちいただければ印鑑登録証を交付します。
(パソコン等で作成される場合も本人の住所・氏名・生年月日欄は自署してください。また、コピーおよび電送ファックスは受理できません)
添付ファイル
印鑑証明書が必要なときは、必ず印鑑登録証(カード)または印鑑登録情報登載の住民基本台帳カードまたは印鑑登録手帳をお持ちしてください。登録印だけでは印鑑証明書は交付できません。
代理人が印鑑証明書の交付を受けるときも、印鑑登録証(カード)または印鑑登録手帳が必要です。委任状や印鑑はいりません。
登録している印鑑(実印)や印鑑登録証(カード)を紛失したときなどは、ただちに印鑑登録廃止届をしてください。本人が届出をできないときは、登録の手続きと同様、代理人が本人の委任の旨を証する書面を添えて行ってください。