ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    下水道排水設備改造工事助成制度

    • [公開日:2021年6月3日]
    • [更新日:2021年6月3日]
    • ページ番号:390

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    水洗化を促進するために、補助金の交付・融資あっせん制度を設けています。尚、助成制度を利用するには、工事の申請時に指定工事店を通じて手続きが必要です。

    補助金の交付
    融資あっせん

    補助金の交付

    下水道の処理区域になった日から、3年以内に改造工事をされた方に補助金を交付しています。

    補助金の交付条件

    1. 建物の所有者または所有者の同意を得た占有者であること
    2. 市税や下水道受益者負担金等を滞納(納付期限後の分割納付含む)していないこと
    3. 個人所有の建物であること

    補助金の内容

    補助金の交付額は、改造工事費の9割に相当する額(100円未満の端数は切り捨て)以内で、限度額は次のとおりとなっています。

    くみ取り便所を改造する場合

    一戸建住宅(続棟住宅を含む)

    • 処理区域になった日から1年以内に改造する場合1戸について13,000円。ただし、1戸の大便器の数が1を超えるときは、その超える数1につき4,500円を加算する
    • 処理区域になった日から1年を超え3年以内に改造する場合1戸について10,000円。ただし、1戸の大便器の数が1を超えるときは、その超える数1につき3,500円を加算する

    2階建以上の集合住宅で各戸に便所を設置しているもの

    • 処理区域になった日から1年以内に改造する場合1戸について9,000円。ただし、1戸の大便器の数が1を超えるときは、その超える数1につき4,500円を加算する。
    • 処理区域になった日から1年を超え3年以内に改造する場合1戸について7,000円。ただし、1戸の大便器の数が1を超えるときは、その超える数1につき3,500円を加算する

    集合住宅で便所を共同設置しているもの

    • 処理区域になった日から1年以内に改造する場合大便器1個について9,000円
    • 処理区域になった日から1年を超え3年以内に改造する場合大便器1個について7,000円

    し尿浄化槽式便所を改造する場合

    一戸建住宅(続棟住宅を含む)

    • 処理区域になった日から1年以内に改造する場合1戸について9,000円
    • 処理区域になった日から1年を超え3年以内に改造する場合1戸について7,000円

    2階建以上の集合住宅で各戸に便所を設置しているもの

    • 処理区域になった日から1年以内に改造する場合1戸について4,500円(し尿浄化槽を共同使用しているものに限る)
    • 処理区域になった日から1年を超え3年以内に改造する場合1戸について3,500円(し尿浄化槽を共同使用しているものに限る)

    集合住宅で便所を共同設置しているもの

    • 処理区域になった日から1年以内に改造する場合大便器1個について4,500円
    • 処理区域になった日から1年を超え3年以内に改造する場合大便器1個について3,500円

    (注)生活保護法に基づく、生活扶助者が所有する建築物の改造工事については、事前にご相談ください。

    申し込み方法

    申し込みは指定工事店に依頼してください。その後、業者が工事申請といっしょに市への申請の代行をいたします。

    受け取り方法

    • 検査完了後、市から決定通知書を送付します。
    • 検査完了後、およそ1ヶ月半で皆さんの指定された口座に振り込みます。

    融資あっせん

    融資を希望される方には、融資あっせん契約金融機関に融資のあっせんを行っています。

    融資あっせんの交付条件

    1. 建物の所有者または所有者の同意を得た占有者であること
    2. 市税や下水道受益者負担金等を滞納(納付期限後の分割納付含む)していないこと
    3. 同居以外で独立した生計を営む連帯保証人があること
    4. 個人所有の建物であること

    皆さんで用意していただく書類

    • 市へ申請時
       印鑑証明書 本人 1通、連帯保証人 1通
    • 金融機関へ申請時
       印鑑証明書 本人 1通(市から融資の書類が届いてからご用意ください)

    融資あっせん額の内容

    融資のあっせんを受けられる額は、改造工事費の9割に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)以内で、限度額は次のとおりとなっています。

    くみ取り便所を改造する場合

    • 一戸建住宅(続棟住宅を含む)
       1戸について450,000円。ただし、1戸の大便器の数が1を超えるときは、その超える数1につき100,000円で加算する
    • 2階建以上の集合住宅で各戸に便所を設置しているもの
       1戸について300,000円。ただし、1戸の大便器の数が1を超えるときは、その超える数1につき100,000円で加算する
    • 集合住宅で便所を共同設置しているもの
       大便器1個について300,000円
    • それ以外のもの
       1戸について400,000円

    し尿浄化槽式便所を改造する場合

    • 一戸建住宅(続棟住宅を含む)
       1戸について350,000円
    • 2階建以上の集合住宅で各戸に便所を設置しているもの
       1戸について200,000円(し尿浄化槽を共同使用しているものに限る)
    • 集合住宅で便所を共同設置しているもの
       大便器1個について200,000円
    • それ以外のもの
       1戸について300,000円

    申し込み方法

    申し込みは指定工事店に依頼してください。その後、業者は工事申請といっしょに市へ申請の代行をいたします。
    (注)工事申請書を提出された以後は、融資あっせんの申請は受付できません。

    改造工事費の支払い

    検査完了後、市から決定通知書を送付しますので、申請者自らがすみやかに金融機関で借入手続きを行い、借入された後指定工事店へ支払ってください。