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    屋外広告物の基準等の変更について(平成28年度)

    • [公開日:2016年10月7日]
    • [更新日:2022年6月1日]
    • ページ番号:356

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    平成28年10月1日に屋外広告物の基準等を変更しました

    枚方市は、市の良好な景観形成をさらに進めるため、景観を構成する重要な要素である屋外広告物の基準等を平成28年10月1日に変更しました。

    ※「4.適正管理の変更」の一部については、平成28年4月1日に変更

    主要な変更点

    1.区域の変更

    関連計画である景観計画等との整合を図り、また実態に即した区域区分とするため、区域の追加および範囲を変更します。

    概要

    • 許可対象区域を市全域に変更
    • 区域を追加または変更
    屋外広告物規制区域図
    変更後の区域(凡例)
    名称(仮)変更の概要
    (1)道路軸制限区域
    ※旧:路線型表示制限区域
    区域の縮小、基準の変更
    (2)河川軸制限区域
    ※旧:面型表示制限区域
    区域の追加、基準の変更
    (3)東部制限区域
    ※旧:面型表示制限区域
    区域の変更なし、基準の変更
    (4)景観重点区域(枚方宿地区)区域、基準の追加
    (5)特定区域(枚方市駅周辺)区域、基準の追加
    (6)その他の区域(1)から(5)までの区域の変更による区域の追加・縮小、基準の変更なし

    (注)(1)から(3)は都市計画に定める用途地域に応じて、制限緩和区域・一般制限区域・重点制限区域に区分分けされます。また、平成28年3月30日の用途変更の変更によるこの区分の変更は、平成28年10月1日から適用されます。

    2.基準の変更

    設置される場所、広告物の種別(屋上広告物、地上広物等)の特性に応じて基準を変更します。

    概要

    • 広告物の表示または設置の禁止地域等、禁止物件、禁止広告物の追加または変更
    • 道路軸制限区域、河川軸制限区域、東部制限区域で一部の非自家用広告物の基準を変更
    • 特定区域(枚方市駅周辺)で一部の屋上広告物の新設を禁止
    • 景観重点区域(枚方宿地区)で色彩、デジタルサイネージの基準を追加
    • 例外的に表示または設置ができる広告物の要件を変更

    3.手続きの変更

    事前協議制や除却届出等、必要な手続きを変更します。

    概要

    • 景観重点区域(枚方宿地区)で事前協議制を導入
    • 広告物の表示または設置を中止した場合、広告物を滅失または除却した場合の届出制の追加

    4.適正管理の変更

    広告物が適正に管理されるよう、管理者の設置や指導等の対象者を変更します。

    概要

    • 許可対象外の広告物の管理者設置について規定を追加
    • 指導等の対象者の拡大(平成28年4月1日より適用)
    • 市職員が報告を求めること、立ち入り検査ができる規定の追加(平成28年4月1日より適用)

    5.経過措置

    適正に表示または設置されている既存広告物が、基準の強化や区域の変更等により、不適合となる場合の経過措置を変更します。

    6.その他の変更

    景観計画で規定する屋外広告物に関する事項を変更します。

    変更の詳しくは「景観計画を一部変更しました」のページをご覧ください。

    屋外広告物の基準と許可申請等の手続き

    屋外広告物条例規制区域図