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あしあと

    寝屋川流域における浸水対策について(特定都市河川浸水被害対策法関係)

    • [公開日:2022年1月11日]
    • [更新日:2022年1月11日]
    • ページ番号:265

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    寝屋川流域(本市の南部がこの流域に含まれています。)の約80%は、河川に自然排水できない水域で占められ、その水域内に人口、資産が集中し急速に都市化が進んできております。
    これまで、国や関係自治体が治水対策である、河川や下水道の整備を進めて参りましたが予想を上回る流出量の増大等により、しばしば浸水被害を被っています。そこで、水害に対して安全で快適な潤いのある街づくりを行うためには、河川改修や遊水地、下水道等のような治水施設の整備を促進することも重要ですが、雨水が流域から一挙に下水道や河川に流出することを抑制する対策も必要であるとの考えのもと、寝屋川を特定都市河川に指定し、その流域内での河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備や雨水の流出を抑制するための規制等、浸水被害防止のための対策の推進を図っています。
    本市では、市域の一部(下記添付ファイルをご参照ください)が寝屋川流域であることから、この区域内で1000平方メートル以上の雨水の流出量を増加させるおそれがある行為(以下「雨水浸透阻害行為」といいます。)について枚方市長の許可が必要となります。
    詳細については、下記の項目をご覧ください。

    添付ファイル

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