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あしあと

    住民監査請求を行うには

    • [公開日:2023年1月4日]
    • [更新日:2023年1月4日]
    • ページ番号:181

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    住民監査請求の手引き

    住民監査請求とは

    地方公共団体の住民が、この団体の長若しくは委員会若しくは委員または職員について、違法または不当な財務会計上の行為があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な処置を講ずべきことを請求するものです。
    請求に当たっては、監査委員の監査に代えて外部監査人(公認会計士、弁護士等の外部の専門家)による監査を求めることもできます。外部監査が相当かどうかについては、監査委員が合議により決定し、外部監査が相当であると認めない場合には、監査委員による監査が行われます。

    どのような場合に監査請求できるか

    監査請求することができる事柄は、次に掲げる財務会計上の行為です。

    1. 違法または不当な公金の支出
    2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
    3. 違法または不当な契約の締結、履行
    4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
    5. 違法または不当に公金の賦課徴収を怠る事実
    6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

    なお、1~4については、その行為のあった日から1年以上経過している場合は、監査請求することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

    住民監査の流れ

    住民監査の流れの図

    60日間で

    1. 請求書の受け付け
    2. 請求の要件審査
       要件を備えている・・・監査の実施
       要件を欠いている・・・監査を実施しない(監査を実施しないことを違法として住民訴訟を提起できる)
    3. 監査の実施
      1.暫定的停止勧告の要件
       要件を備えている・・・暫定的停止勧告
       要件を欠いている・・・請求人の陳述
      2.請求人の陳述
      3.執行機関の陳述
      4.関係書類等の調査
      5.事情聴取等
    4. 監査結果の決定
    5. 請求人へ通知、公表、市長等へ通知

    外部監査人による監査が相当であると認められた場合には、請求の日から20日以内にその旨通知を行います。その場合には、「60日」とあるのは「90日」になります。

    誰がどのようにして監査請求するのか

    1. 監査請求できる人は、枚方市民(法人を含む)に限ります。
    2. 監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることとされています。
    3. 請求書には、その事実を証する書面(新聞記事など)を添付することが必要です。

    請求書は、どのように作成すればよいのか

    請求の要旨は、次の事柄について記載してください。
    ア.だれが・・・(監査の対象とする職員)
    イ.いつ、どのような行為を行っているか・・・(監査の対象事項)
    ウ.その行為は、どのような理由で違法または不当であるか
    エ.その行為により、どのような損害が市に発生しているのか
    オ.したがって、どのような措置を要求するのか
    カ.財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由

    お問い合わせ

    枚方市役所 行政委員会 監査委員事務局 (直通)

    電話: 072-841-1533

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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